税を、知る。

“ あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。”

これは日本国憲法84条の規定です。

税金を新しく課したり変更したりしようとする場合には、国民の代表機関である国会がつくる「法律」に依りなさい、というルールです。

そして法律には、私たちが選挙で選ぶ代表者を通じて、私たちの意思が反映されています。

つまり、税金を納めるという私たちの行為は、その意思の結果とも言えるのです。

ではここで、そんな民意の集合体とも言える、税の法律(税法)の条文集を開いてみることとしましょう。

すると、どうでしょうか。これが本当に難解なのです。

徴税する側の国と納税する側の私たちが、本来であれば共有すべきものであるはずの税法。

しかし、私たち納税者には雲を掴むような漠とした存在になっているのです。

税金を「もっていかれる」という俗な感覚も、こんなところに原因があるのかもしれません。

そこで、です。

そんなふわふわとした雲さえも牢として掴み、暗中模索の闇の中から晴れ渡る蒼天の下へと、一緒に踏み出してみませんか。

その旗振り役を担うことが、きっと私には出来ると思うのです――


事務所代表 佐々木俊

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